まず押さえるポイント
実務で最初に行うのは、会社を一度に第一種または第二種へ分類することではありません。出荷、仕入れ、引取物流、拠点間輸送などの物流フローを洗い出し、各フローの契約と受渡しの事実を確認します。その上で、フロー別の判定を法人単位で集約します。
目指す状態は、第一種・第二種の区分、年度の取扱貨物重量、努力義務の担当、特定荷主に指定された場合の中長期計画・定期報告・CLO対応を、根拠資料へ戻って説明できることです。
「物流効率化法」(正式名称:物資の流通の効率化に関する法律)では、2025年4月から荷主等に物流効率化の努力義務が課されています。2026年4月からは、一定規模以上で指定された特定荷主に、中長期計画、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任等の義務が課されています。
用語と対象範囲
| 項目 | 第一種荷主 | 第二種荷主 |
| 法定区分の核 | 自らの事業に関して継続して、トラック事業者または貨物利用運送事業者にトラック運送を行わせる契約を締結する者 | 自らの事業に関して継続して、自らが運送を委託する貨物を除き、他者に雇用された運転者から貨物を受け取る・受け取らせる、または運転者へ引き渡す・引き渡させる者 |
| 対象事業の除外 | 貨物の運送の事業を除く | 貨物の運送・保管の事業を除く。受渡し側の定義には自らが運送委託する貨物の除外もある |
| 通常の物流 | 主に発荷主 | 主に着荷主 |
| 引取物流 | 着荷主が運送契約を締結すれば、着荷主が第一種になり得る | 運送契約を締結せず運転者へ貨物を渡す発荷主が第二種になり得る |
| 同一法人 | あるフローで第一種 | 別のフローで第二種となり、同じ法人が双方に該当し得る |
| 判断単位 | 法人単位で集約 | 法人単位で集約 |
発荷主・着荷主は、貨物を送る側・受け取る側という一般的な呼び方です。第一種・第二種は、それとは別に、運送契約の締結と運転者との受渡しを軸にした法定区分です。売買契約上の所有権移転、インコタームズ、運賃負担者だけで結論を出してはいけません。
物流子会社、3PL(荷主企業に代わって物流業務を包括的に担う事業者)、寄託倉庫、構内業務委託が関係する場合は、契約名ではなく、誰が運送契約の締結を委託したか、誰が受渡しを行うか、誰が施設を管理するかを確認します。物流・保管事業者に関する定義上の除外もあるため、公式パターン集と実態を照合してください。
判定の順序
1. 対象法人と、自社の事業に関する貨物であることを確認する。
2. 物流フローを、出荷、入荷、引取、返品、拠点間輸送などに分ける。
3. トラック事業者または貨物利用運送事業者との運送契約の実際の締結者を確認する。自社が該当契約を締結するフローは第一種として検討する。
4. 自社が運送を委託していない貨物について、他者に雇用された運転者と誰が受渡しを行うかを確認する。自ら受渡しを行う、または他の者に行わせるフローは第二種として検討する。
5. 受渡日・時刻・時間帯を誰が運転者へ指示できるかを確認する。これは第二種の指定重量の算定除外と努力義務の適用範囲に関係する。荷役方法の指示権限は別に確認し、荷役等省力化措置の適用関係を整理する。
6. 判断結果、根拠資料、未確認事項をフローごとに記録し、法人単位で第一種分・第二種分を別々に集約する。
判定上の注意
第一種・第二種の区分は重要業績評価指標(KPI)の良し悪しから判定しません。契約、受渡し、指示権限という事実を先に確定し、その後に貨物重量や改善指標を集計します。
特定荷主の指定と法定期限
9万トン基準は区分別に判定する
特定第一種荷主と特定第二種荷主の指定基準は、いずれも前年度の取扱貨物重量9万トン以上です。ただし、第一種としての重量と第二種としての重量を分けて判定します。第一種6万トン、第二種4万トンであれば、合計10万トンでも、単純合算により9万トン基準を満たすとは判定しません。
第一種の重量は、各年度にトラック事業者等へ運送を行わせた貨物の合計重量です。第二種の指定重量では、自らが運送を委託した貨物と、受渡日・時刻・時間帯を運転者に指示できない貨物を除きます。重量把握が困難な場合に認められる換算方法もありますが、採用した算定方法、係数、対象範囲を記録します。
届出から指定後まで
| 事項 | 対象と時期 | 注意点 |
| 指定の届出 | 前年度実績が区分別に9万トン以上なら、原則として翌年度5月末まで | 届出後に所管大臣が指定する。基準到達だけでは自動的に指定されない |
| 継続時の届出 | 指定後、翌年度以降も基準以上なら同じ指定届出は不要 | 基準未満になっても指定は自動解除ではない。取消し申出の要件を確認する |
| CLO | 特定荷主は指定後速やかに選任し、選任後は遅滞なく届出 | 重要な経営判断に参画する管理的地位。特定第一・第二の双方に指定された場合は同一人 |
| 中長期計画 | 通常は指定年度の7月末。2026年度は経過措置により10月末 | 毎年度提出が基本。内容変更がなければ、最長5年の範囲で計画期間に応じて次回提出を管理 |
| 定期報告 | 指定を受けた翌年度以降、毎年度7月末 | 判断基準の遵守・取組状況、前年度の荷待ち時間等を報告する |
提出先、様式、電子申請、GビズID、提出対象年度は改訂され得ます。作成開始時と提出直前の2回、公式ページと最新手引書を照合してください。
第一種・第二種に求められる主な取組
すべての荷主に関する法第42条の措置は努力義務です。判断基準に挙げられた方法は代表例であり、具体的な実施方法は解説書を踏まえて各社の実情に応じて設計します。
| 目的 | 第一種荷主の主な措置 | 第二種荷主の主な措置 |
| 積載効率の向上等 | 運送委託から受渡しまでに、積合せ等を行えるリードタイムを確保して受渡日・時刻・時間帯を決める | 第一種から受渡日時等の協議を申し出られた場合に応じ、必要な協力を行う |
| 荷待ち時間の短縮 | バース等の処理能力を超えて車両が一時に集中しないよう受渡日時等を決める | 受渡日時等を運転者に指示できる場合、処理能力を超える車両集中を避けて指示する |
| 荷役等時間の短縮 | 運転者に荷役等を行わせる場合、パレット等の輸送用器具を使えるようにするなど省力化する | 運転者に荷役等を行わせ、かつ方法を指示できる場合、検品効率化等により省力化する |
法第42条第2項・第5項により、荷主が短縮に努める荷待ち時間等の範囲は施設に限定されています。荷待ち時間は、自らが管理する施設または当該貨物について寄託契約を締結した相手方が管理する施設とその周辺、荷役等時間はこれらの施設におけるものが対象です。あらゆる取引先施設で生じる時間が当然に努力義務の対象となるわけではありません。
第二種荷主が受渡日・時刻・時間帯を運転者に指示できない場合、法第42条第4項の努力義務は同項第3号の荷役等省力化措置に限られます。したがって、日時の指示権限を台帳へ残すことが重要です。
荷主には、判断基準に照らした取組が不十分な場合の指導・助言があります。特定荷主については、著しく不十分な場合に根拠を示した勧告、その不履行の公表、正当な理由なく措置を講じない場合の命令という段階があります。取組が不十分だからといって直ちに命令へ進む制度ではありません。
集めるデータと台帳
同じファイルで管理する場合も、法定判定用の項目と社内改善KPI用の項目を分けます。法定区分をKPIから逆算しないためです。
| 区分 | 主な項目 | 確認事項 |
| 法定区分 | 法人、取引・運行ID、自社事業との関係、契約締結者、運送委託先、運転者の雇用者、受渡主体、発着地 | 判定結果、根拠、確認者、確認日を紐付ける |
| 指示権限 | 受渡日・時刻・時間帯の決定者・指示者、荷役方法の指示者、施設管理者、寄託関係 | 日時の指示権限は第二種の重量算定や努力義務の範囲、荷役方法の指示権限は荷役等の省力化措置の範囲に関係する |
| 年度重量 | 第一種・第二種の別、重量、数量、容積、車両、金額等の換算元 | 年度、算定法、係数、除外、重複・取消処理を残す |
| 積載指標 | 積載重量、最大積載重量、容積、実車・総走行距離、車格、区間、空車・回送 | 同じ対象範囲で集計し、異車格の単純平均を避ける |
| 時間指標 | 指示到着時刻・時間帯、到着・受付、荷役等開始・終了、出発、休憩、遅延理由 | 荷待ちと荷役等を原則分離し、公式定義を適用する |
| データ品質 | 取得元、抽出日・条件、対象件数、欠損、推計、カバー範囲、訂正履歴、版 | ゼロ、未確認、取得不能、推計を分ける |
| 情報管理 | 利用目的、権限、委託・第三者提供、保存期間、削除、安全管理 | 個人情報該当性、契約上の秘密、営業秘密を確認する |
不明な値をゼロや推測値で埋めません。契約書未確認、運転者の雇用者不明、日時指示権限不明など、未確認理由の欄を設け、確認担当者と期限を記録します。推計が必要な場合は、実測値と分け、係数、件数、適用範囲、影響、承認者を残します。
運転者名、車両、位置、詳細な時刻等は、組合せにより個人を識別できる場合があります。取扱量、単価、ルート、取引条件等は営業上・契約上の秘密になり得ます。すべての運行データを一律に個人情報または営業秘密と断定せず、該当性を確認した上で必要最小限化、ID化、アクセス制御、保存・削除、委託先管理を設計します。
物流指標の定義
| 指標 | 基本式 | 集計時の注意 |
| 積載率 | 積載重量 ÷ 最大積載重量 | 貨物特性により容積等を使う場合は、その定義と単位を明記する |
| 実車率 | 実車走行距離 ÷ 総走行距離 | 実車・空車・回送の扱いと区間を固定する |
| 積載効率 | 積載率 × 実車率 または 輸送トンキロ ÷ 能力トンキロ | 積載率と実車率の対象範囲をそろえる。複数便・異車格では平均同士を単純に掛けない |
複数便や異なる車格をまとめる場合は、各便の積載率の単純平均と実車率の単純平均を掛けるのではなく、輸送トンキロと能力トンキロ等で加重して確認します。対象期間、対象便、距離、車格、除外、丸め方法も指標仕様書に固定します。
制度上の報告値と社内改善KPIは目的が異なります。法定様式へ転記する前に、対象施設、サンプリング、報告省略、除外等が最新手引書に適合するかを確認します。
荷待ち時間と荷役等時間
荷待ち時間は、集貨・配達場所またはその周辺で、荷主等の都合により貨物の受渡しのために待機した時間です。荷役等時間は、運転者が荷積み・荷卸し、検品、荷造り、搬出入、仕分、ラベル貼り、立会い等の附帯業務に従事した時間です。原則として分けて計測します。
| 到着条件 | 荷待ち時間の基本的な起点 | 記録上の注意 |
| 到着指示なし | 到着時刻。到着後すぐ受付する場合は受付時刻 | 荷役等開始までを計測する |
| 指示より早着 | 指示時刻・時間帯の開始 | 早着から指示時刻までを自動的に荷待ちへ入れない |
| 指示時間帯内 | 到着時刻。到着後すぐ受付する場合は受付時刻 | 荷役等開始までを計測する |
| 指示より遅着 | 到着時刻。到着後すぐ受付する場合は受付時刻 | 遅着により追加発生した待機等、荷主等の都合でない時間は条件を確認して除外する |
業務から完全に離れられる休憩は、荷待ち時間または荷役等時間から除きます。一方、すぐに車両を動かす必要がある待機や立会いなど、実質的に休憩できない時間は、単に休憩名目で除外しません。判断理由を記録します。
法定報告でサンプリングする場合
2026年4月版の特定荷主向け手引書第1.1版では、第一種・第二種の各区分で、年度取扱貨物重量の半分程度以上を把握できる施設の選定、四半期ごとの任意の連続5営業日以上、対象期間中の対象施設における原則全運行の把握等が示されています。対象月、施設、除外、報告省略には条件があるため、提出時点の最新版を確認します。
実務手順と役割分担
1. 法人単位で物流フローを洗い出し、フローIDを付ける。
2. 運送契約締結者、受渡主体、日時・荷役方法の指示権限を契約書・発注記録・受渡記録で確認する。
3. 第一種・第二種をフロー別に判定し、根拠資料と未確認事項を紐付ける。
4. 年度の取扱貨物重量を区分別に集計し、それぞれ9万トン以上かを確認する。
5. 努力義務と判断基準に沿う改善策を、担当部門・施設・取引先へ割り当てる。
6. 特定荷主に指定された場合は、CLO、中長期計画、定期報告を期限管理表で管理する。
7. 施策前後を同じ定義で測定し、結果だけでなくデータ品質と安全・品質への影響も記録する。
| 担当 | 主な役割 |
| CLOまたは物流責任者 | 方針、優先順位、部門横断調整、経営判断、最終確認。CLOの法定要件は特定荷主に限る |
| 調達・営業 | 商取引条件と実際の運送手配者を確認し、取引先との受渡条件を調整する |
| 物流企画・SCM | フロー判定、区分別重量、指標仕様、施策、期限台帳を管理する |
| 倉庫・拠点 | 受渡し、指示権限、到着・受付・荷役等の時刻と原因を記録する |
| 情報システム | データ結合、権限、版、抽出条件、訂正履歴、変更履歴と確認記録を整える |
| 法務・制度担当 | 契約、法的区分、届出・提出内容、情報管理条件を確認する |
| 物流事業者 | 運行・時刻・重量データを定義に沿って提供し、差異照会と訂正に対応する |
物流事業者へ依頼するときは、対象期間、対象運行、必要なデータ項目、単位、時刻の定義、空車・回送、欠損・除外、利用目的、提出形式、照会・訂正、再提供、保存・削除の条件を文書で共有します。
ケースで見る判定
物流フローの判定例
以下は架空の例です。実在企業の実績や個社の法的判断を示すものではありません。
| フロー | 事実関係 | 整理 |
| A社の製品出荷 | A社が運送会社Xと契約し、顧客B社へ配送。B社はX社の運転者から受け取る | A社は第一種。B社は自ら委託した貨物でなければ第二種となり得る |
| A社の原材料入荷 | 仕入先C社が運送会社Yを手配し、A社がY社の運転者から受け取る | C社は第一種。A社は第二種となり得る |
| A社の引取物流 | A社が車両を手配してC社から原材料を引き取る。C社は運転者へ渡す | 着荷主A社が第一種、発荷主C社が第二種となり得る |
この例ではA社は、製品出荷では第一種、仕入先手配の原材料入荷では第二種となり得ます。A社の年度重量が第一種6万トン、第二種4万トンでも、両者を足して10万トンとは判定せず、各区分で9万トン基準を確認します。
社内改善の測定例
ある拠点で連続5営業日の100運行を対象に、指示到着時刻・時間帯、到着・受付、荷役等開始・終了、休憩、遅延理由を照合したとします。12運行は荷待ち時間の起点を確認できなかったため、ゼロや推測値で埋めず、未確認として理由と影響範囲を記録します。異なる車格は同じ分母で単純平均せず、車格・区間別に積載重量、最大積載重量、実車・総走行距離を集計します。
翌月も同じ定義で測定し、物量、納品回数、曜日・時間帯、車格、欠損率を併記します。ただし、単純な前後比較だけでは施策の因果効果と季節、物量、他施策の影響を切り分けられません。因果関係を確認できない場合は、施策後に同条件で測定した値が変化したという範囲にとどめます。
法定サンプリングとの区別
この5営業日・100運行の例は社内改善の説明用です。これだけで定期報告のサンプリング要件を満たすとはいえません。法定報告では、区分別の施設カバー、四半期、対象月、対象運行、除外等を最新手引書で確認します。
よくある誤解と確認ポイント
| よくある誤解 | 確認ポイント |
| 発荷主なら第一種、着荷主なら第二種と固定する | 運送契約の締結者と運転者との受渡主体をフローごとに確認する。 |
| 運賃負担者や売買条件だけで区分する | 補助資料として使い、運送契約、発注・配車、受渡記録へ戻る。 |
| 会社を一つの区分だけに分類する | 出荷・入荷・引取・返品等で双方に該当しないか確認する。 |
| 第一種と第二種の重量を足す | 区分別に年度重量を集計し、それぞれ9万トン以上かを確認する。 |
| グループ会社や拠点を任意に合算する | 法人単位の法定判定と拠点別の分析を分ける。 |
| 欠損をゼロまたは推測値で埋める | 未確認、取得不能、推計、実測を分け、件数と影響を残す。 |
| 到着から荷役開始までをすべて荷待ちにする | 到着指示、受付、早着・遅着、休憩、遅延原因を公式定義で判定する。 |
| 平均積載率と平均実車率を掛ける | 同一範囲の輸送トンキロと能力トンキロ等で加重する。 |
| 5営業日測定すれば法定報告に足りると考える | 施設、四半期、対象月、全運行、除外等の条件も確認する。 |
| 前後比較を施策の効果と断定する | 物量、季節、曜日、車格、他施策を確認し、表現を限定する。 |
| 効率だけを追い安全・品質を下げる | 過積載、労働時間、事故、荷崩れ、誤出荷を併せて確認する。 |
KPIと確認項目
第一種・第二種の区分や特定荷主該当性はKPIではなく法定判定事項です。KPIは判定後の改善状況を追うために使います。
| 種類 | 確認項目 | 定義と注意 | 成果物 |
| 法定判定 | 第一種・第二種、特定荷主 | 契約・受渡し・区分別重量で判定 | 判定台帳 |
| データ品質 | 欠損、推計、カバー範囲 | ゼロと欠損、実測と推計を分ける | 品質ログ |
| 積載 | 積載率、実車率、積載効率 | 対象範囲、車格、距離、平均方法を固定 | 指標仕様書 |
| 時間 | 荷待ち、荷役等 | 起点・終点、休憩、原因、除外を固定 | 計測ログ |
| 業務 | 納品回数、リードタイム、定時性、物流費 | 目的と母集団を明記 | 月次KPI表 |
| 環境 | CO2またはGHG排出量 | 境界、活動量、原単位、配分、CO2eの別を明記 | 算定仕様書 |
| 安全・品質 | 過積載、労働時間、事故、荷崩れ、誤出荷 | 効率化による負担移転を監視 | 安全品質記録 |
| 法定期限 | 届出、CLO、計画、報告 | 区分、指定年度、提出先、様式版を記録 | 期限台帳 |
主KPIを一つ置く場合も、データ品質と安全・品質の確認指標を併用します。物流費、積載効率、CO2は常に同じ方向へ動くとは限らず、条件によって相互作用やトレードオフが生じます。CO2を扱う場合は、積載効率の変化だけから削減量を推定せず、活動量、算定方式、原単位の版、混載・空車の配分を定めます。
まとめ
第一種・第二種の区分は、発荷主・着荷主という呼び方ではなく、運送契約の締結者と、運転者との貨物の受渡主体を物流フローごとに確認して判断します。同じ法人が双方に該当する場合があり、特定荷主の9万トン基準は第一種分と第二種分を合算せず、それぞれで判定します。
実務では、対象法人の代表的な物流フローを一つ選び、運送契約締結者、受渡主体、日時の指示権限、区分別年度重量、根拠資料を台帳へ記入します。その後、全フローへ展開し、未確認事項の担当者と確認期限を明確にします。
参考資料
本記事では、以下の官公庁資料を参照しました。法令、様式、手引書は更新されることがあるため、実際の届出・提出時には各リンク先の最新版をご確認ください。資料間で条番号が異なる場合は、現行のe-Gov法令検索を優先してください。最終確認日は2026年10月6日です。
法令と制度の全体像
- 物資の流通の効率化に関する法律(e-Gov法令検索/現行条文)— 荷主の定義、努力義務、特定荷主の指定、中長期計画、物流統括管理者、定期報告、勧告・命令の根拠。
- 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(e-Gov法令検索/2026年4月1日施行)— 荷主が取り組むべき措置の判断基準。
- 物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(e-Gov法令検索/2026年4月1日施行)— 重量算定、指定届出、中長期計画、CLO、定期報告等の手続。
- 物流効率化法について(荷主・物流事業者の皆様へ)(国土交通省)— 制度の全体像と関連資料。
- 5分でわかる物流効率化法の改正のポイント(国土交通省・経済産業省・農林水産省)— 努力義務と特定事業者制度の概要。
第一種・第二種荷主の区分と取組
- 第一種荷主(主に発荷主)、第二種荷主(主に着荷主)とは(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 発荷主・着荷主との違い、通常物流と引取物流の整理。
- よくあるご質問・言葉の定義(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 法人単位、両区分への該当、指標などの実務論点。
- 物流パターンごとの荷主の考え方(関係省庁/ver.1.3、2026年5月27日改訂)— 通常物流、引取物流、3PL等の代表的な判定例。
- 荷主の努力義務(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 第一種・第二種荷主に求められる措置。
- 荷主(第一種・第二種)の判断基準等(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 判断基準、解説書、取組例への案内。
- 荷主判断基準の解説書(関係省庁/ver.1.4、2026年3月30日)— 荷主向けの具体的な取組、積載率・実車率・積載効率等の解説。
特定荷主の指定と提出実務
- 特定事業者の指定(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 前年度9万トン以上の基準、区分別判定、届出と指定。
- 特定荷主の物流効率化法への対応の手引き(関係省庁/ver.1.1、2026年4月)— 指定、CLO、中長期計画、定期報告、サンプリングの記載実務。
- 中長期的な計画の作成(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 提出時期、計画期間、様式等。
- 物流統括管理者(CLO)の選任(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 選任対象、地位、業務、届出。
- 定期報告(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 報告事項、時期、様式、計測・サンプリング。
- 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 起点・終点、早着・遅着、休憩、附帯業務の扱い。
- 勧告及び命令(物流効率化法理解促進ポータルサイト)— 指導・助言、勧告、公表、命令の段階。
データと情報管理
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会/平成28年11月、令和8年6月一部改正)— 個人情報に該当する場合の利用目的、安全管理、委託先監督、第三者提供等。
- 営業秘密管理指針(経済産業省/最終改訂2025年3月31日、2025年4月17日誤記訂正)— 秘密管理性等の要件と漏えい防止。